人材仲介業、合弁設立を認める
人材市場管理規定を公布

 人事部と国家工商行政管理総局は共同で、「人材市場管理規定」を発表した。
この規定はWTO加盟を踏まえ、人材仲介業の競争力を高めるために公布するもので、人材仲介業への外資参入に関する条項が含まれている。
 規定の第2章では、中固で人材仲介業を設立する場合、中国の人材仲介サービス機構との合弁でなければならないと定めている。
 合弁設立には「合弁法」規定と符合することが必要で、設立地の首級人事行政部門の認可と人事部の同意後、許可証が発行される。
 香港、マカオ、台湾の企業が設立する場合も同様の手続きとする。
 また、規定には人材募集の対象とできない人員として次の5種類を定めている。@国・省の重点事業、科学研究事業の主要管理者で、所属機関または主管部門の同意を得ていない、A新彊、チベットに国から派遣され、交代時期になっていない、B国家安全または重要機密に従事している、C法律や規律違反容疑で取
り調べを受けている、D法律、法規規定で暫時転職が許可されない特殊職場の人員。

国際貿易(日本貿易促進協会) 2001年10月2日 第1524号 第1版